過去のレーシックの裁判事例は

過去の裁判事例

近年急速に需要が高まってきたレーシック手術ですが、現在のように幅広く認知される以前は問題もあったようです。

レーシックによる手術行われる以前に近視矯正のための手術として採用されていたRK手術に関しては、過去に手術を受けた患者が術後の後遺症を理由として担当医師やそのクリニックを相手取って裁判になった事例も数件あります。

1991年、近視がひどく仕事の際にもメガネの使用に不便を感じていたA氏(原告)は近視矯正術に関心を持ち、被告となった担当医師の勤務するクリニックに連絡をしてみました。

そこで一度近視の状態をはかる為の検査を受けてみてはと勧められ、検査後にクリニックの医師からカウンセリングを受けたA氏は、RK手術が近視矯正において大変有用な手術であること、危険性は全くないこと、予約が先々まで詰まっているがたまたま今日キャンセルが出た為今日であれば手術を受けられるなど決断を促されA氏も近視が治るならとこれを承諾し当日手術を受けます。

術後乱視がひどくなるなどの症状が出たA氏は、以降2度に渡って再手術を受けますが、改善されるどころかさらに後遺症が悪化した為、クリニックや担当医師を相手取り、1千万円の損害賠償を請求する裁判を起こします。

1998年に下された裁判の判決では、担当医師に対して損害賠償の請求が認められ原告側が勝訴しています。 手術の内容や近視矯正の手術後に起こる後遺症に対する説明などをしないまま手術を勧めたことに対し説明義務違反が認められたことからです。

レーシック手術においては大きな問題となるような裁判事例は今のところはないようですが、いいことばかりを並べ立て、術後の後遺症などについての説明をしないクリニックはやはり信頼しない方が良いといえるのかもしれません。

日本においてエキシマレーザーによる角膜の屈折異常の矯正術であるレーシック手術が認められたのは2000年です。 それまで近視矯正においてはRK手術などが主流でしたが、これには専門医の間でも問題視する声もあり、レーシック手術においても医師の技量不足や知識不足から、手術の際に問題が発生し、ついには裁判まで発展してしまったという事例もあったようです。

日本においてレーシック手術が始まった2000年に大阪地裁においてレーシックに関する裁判が2例あります。

1件目は術前に十分な説明をしなかったことと、さらにひどいことに執刀を担当した医師の技量不足によりフラップを作る際に失敗してしまったというものです。 そればかりか手術中に当然行われるべき目の消毒や洗浄も行わなかったことから、患者の角膜に異物が混入してしまい角膜が濁り、フラップの失敗によって不正乱視も起こるという最悪な後遺症を残す結果となってしまったという事例です。

2件目は、レーシックの手術を検討してクリニックを訪れた原告に対し、手術を受けることに対して考えられる術後の合併症や副作用といったリスクもあることを説明せず、レーシックの手術を受けることに対してのメリットばかりをあおり立てて手術を受けることを承諾させ、手術を受けた原告は術後の合併症によりレーシック手術を受ける前よりも視力が落ちたことから賠償を求める請求を起こしたものです。

当然この裁判では、医師の説明義務違反が認められる判決が下されています。 過去にこういった判例があったことから、近年レーシック手術をしているクリニックでは、術前に必ず患者に対し手術を受けることに対して後遺症などのリスクを負うことを説明した上で患者さんの承諾を得ることを徹底しているようです。

近年のレーシックの技術レベルは進化しており、こういった事例が起こることはなかなか考えられませんが過去にはあったということも頭に留めておいてください。